鳩山首相元秘書に禁固2年、猶予3年の有罪判決 東京地裁

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   鳩山由紀夫首相の資金管理団体を巡る偽装献金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪に問われた元公設第1秘書の勝場啓二被告(59)に対する判決公判が2010年4月22日、東京地裁であり、平木正洋裁判長は、禁固2年、執行猶予3年(求刑・禁固2年)を言い渡した。

   判決によると、勝場被告は08年までの5年間、献金していない人の計約4億円分を政治資金収支報告書の寄付者欄に虚偽記載をした。平木裁判長は判決理由で、「政治活動の公明に対する国民の信頼を著しく損ねた」と述べた。一方、起訴事実を認め反省しており、公設秘書を解任されていることなどから執行猶予にしたとした。これに対し、勝場被告は「判決を厳粛に受け止め、改めて心からおわびする」とコメントし、控訴しない意向を示している。

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