携帯電話の基地局建設を巡り、健康不安を訴える住民と事業者の間でトラブルが後を絶たない。そんな中、神奈川県鎌倉市は携帯事業者に対し、基地局を建てる場合に計画書を提出し、事前に住民に説明することを定めた条例を制定・施行した。全国の自治体から問い合わせが相次いでおり、今後こうした規制が広がりそうだ。
鎌倉市は電磁波による健康不安や景観を巡って住民と事業者の間で紛争が起きているため、「鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例」を制定し、2010年4月1日に施行した。事業者が事前に基地局の設置について説明し、紛争を未然に防ぐことが目的だ。
専用条例は鎌倉市と篠栗町だけ
鎌倉市は基地局を新しく設置する場合と既存の基地局を改造する場合に、工事に着手する日の60日前までに計画書を市長に提出することを義務づけた。提出後、基地局の高さの2倍の半径内に土地を所有する近接住民に、計画の概要を説明して理解を得るよう努めなければならない。また、近接住民に学校、児童福祉施設などの意向を尊重するよう定めた。
条例制定のきっかけになったのは市民団体「携帯基地局の電磁波を考える鎌倉の会」が08年に市議会に提出し、採択された陳情だった。市まちづくり政策課の担当者は、「住民が訴える健康被害と電磁波の因果関係がわかっていないため、条例で健康被害については触れていないが、市民団体には評価してもらっているようだ」と言っている。
福岡県篠栗町も「篠栗町携帯電話中継基地局の設置に関する条例」を07年から施行している。高さが15メートルを超える場合に限り、事業者は事前に計画書を出し、住民に周知するよう定めている。町役場建設課の担当者は、「施行前はどのような基地局ができるのか、不安だといった問い合わせがあったが、施行後はなくなった」と話している。
鎌倉市まちづくり政策課の担当者によると、携帯基地局の設置について住環境や建築関連の条例に盛り込まれたケースは他の自治体であったが、単独での条例は鎌倉市と篠栗町だけだ。