旧社会保険庁の職員、堀越明男被告(56)が2003年の衆院選前に、近所で共産党の機関紙「しんぶん赤旗」を配布したとして国家公務員法違反の罪に問われた裁判の控訴審判決が、2010年3月29日東京高裁であった。中山隆夫裁判長は、罰金10万円、執行猶予2年とした一審の東京地裁判決を破棄し、被告に無罪を言い渡した。
中山裁判長は、被告の配布行為を罰することは国家公務員の政治活動の自由に限度を超えた制約を加えるもので、表現の自由を保障した憲法に違反すると判断した。
旧社会保険庁の職員、堀越明男被告(56)が2003年の衆院選前に、近所で共産党の機関紙「しんぶん赤旗」を配布したとして国家公務員法違反の罪に問われた裁判の控訴審判決が、2010年3月29日東京高裁であった。中山隆夫裁判長は、罰金10万円、執行猶予2年とした一審の東京地裁判決を破棄し、被告に無罪を言い渡した。
中山裁判長は、被告の配布行為を罰することは国家公務員の政治活動の自由に限度を超えた制約を加えるもので、表現の自由を保障した憲法に違反すると判断した。