海外の管理者にも、国内法適用?
とはいえ、サイト管理者の摘発については、ほう助罪の適用が容易ではないとも報じられている。これ以外には摘発の根拠になる法令が乏しく、違法性を認識していたかなどを立証するのが難しいというからだ。
さらに、統計によると、サーバーなどが海外に設置されているケースが3割近くあり、それをどうクリアするのかも課題だ。
2ちゃんねるの場合も、開設者のひろゆきこと西村博之氏が09年1月2日、自らのブログで、海外に譲渡したと明かした。2ちゃんのサイトには、パケットモンスター社が管理・運営していると英文で書かれている。別のドメイン管理情報サイトで調べると、同社の本拠地はシンガポールだ。譲渡の理由については、民事訴訟が煩わしくなったからとも言われているが、不明な部分が多い。
日大の板倉宏名誉教授(刑法)は、海外での摘発は困難が多いとしながらも、国内犯として立件できる可能性を指摘する。
「日本の中であったことですから、日本の刑法の適用が考えられます。シンガポールとの犯罪者引き渡し条約はありませんが、引き渡しを求めることができないわけではありません」
シンガポールの会社にもし実態がないとしても、関係者が国内で立件される可能性はありそうだ。