「表現の自由に抵触する重大な結果をもたらす危険」
それでも批判が収まる様子はない。例えば京都精華大学マンガ学部の竹熊健太郎教授は、3月11日、自身のブログで「『イメージを取り締まる』という前代未聞の条文は、「拡大解釈による恣意的な運用が懸念されていまして、表現の自由に抵触する重大な結果をもたらす危険があります」と批判。その上で、
「京都精華大学でも、昨日の教授会でこの問題が取り上げられ、マンガ学部を擁する大学としての、公式な反対声明を出すことで議論がまとまりました」
と、大学としても声を上げる予定を明らかにしている。
インターネット関連の条項についても、批判が上がっている。
条例案では、規則で定める「正当な理由」がなければフィルタリング(閲覧規制)が解除できないようになっているほか、都知事が青少年の健全育成に配慮した機能を備えた端末を推薦できるようになっている。
これに対しては、モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)や東京都地域婦人団体連盟が10年3月12日に都内で会見を開き、
「神経質になりすぎている。(単なる道具であるはずの)包丁を規制するようなものだ」
などと批判した。
また、「ケータイ世界の子どもたち」(講談社現代新書)などの著書がある千葉大学教育学部の藤川大祐准教授(教育方法学)は、今回の条例案が、これまで行われてきたケータイについての啓発活動の後退につながる危険性を指摘している。
「現状でも、実態調査、教材開発や授業、保護者等への啓発、サイト監視、フィルタリングや迷惑メール防止といった取り組みを通信事業者や教育関係者が連携して進め、問題は限定されつつあります。ところが、これまでの努力をすべて否定するような形で条例案が出されています。教育啓発について言えば、『厳しい規制ができたので教育啓発は不要』ということになりかねません。実際、小中学校へのケータイ持ち込みと小中学生のケータイ所持を条例で禁止している石川県の教育現場では、そのような雰囲気が広がっていると聞きます」
3月15日には漫画家らが都庁記者クラブで条例改正に反対する記者会見を開く予定で、今後も改正案に対する異論は吹き荒れそうだ。