不安な場合は総務省の関係機関に相談を
総務省によれば、電気通信事業として国に届け出なければならないのは、
「立ち上げたサーバーに第三者を集めるなど『他人の通信を媒介する目的』で運営し、事業性があると認められること」
だという。ただし、通信の規模によっては届け出が不要だそうだ。また、サーバーや回線を提供している業者が電気通信事業としての届け出を出していれば、そこからのレンタルは届け出をしなくていいらしい。ただし、
「事業規模が大きくなった場合は、例えレンタルで事業をしていても届け出をしなければならない場合があります。判断基準が個別で異なりますので、不安な場合は関係機関に相談することをお勧め致します」
と総務省では話しており、法律に違反しているかどうか簡単には分からないということらしい。