職員の関与抜きでは無理
さて、前者の「大臣など」によるあっせんについては、亀井ケースを除けばほとんど考えられない。在任期間が短い府省大臣がそんな多くの職員を知っているはずはないからだ。
では、「前任者の官僚OBによるあっせん」の方はどうだろうか。官僚には縦のつながりがあるので、自分の後任になる人をよく知っていることが多い。実際、役所の人事異動で具体的な氏名をあげて後任推薦を人事担当者に告げることもよくある。それでも、実際に後任推薦した人は他の部署からも欲しいと言われる人なので、その人がすんなり後任になることはあまりなく、人事担当が関与しないで人事を行うことは不可能だ。
前任者の官僚OBが後任者を探したとしても、その人がいつ退職するかも「職員」である人事担当者からの情報なしではわからない。つまり、人事担当者の協力または主導なくして、ある時期に退職した多くの人について、それぞれ前任者の官僚OBがうまくそれぞれの天下り先にはめ込める確率はほぼゼロである。
したがって、1割程度しか府省のあっせんがないという調査結果は、あたかも人事の一環のように天下りが整然と行われている事実から見れば、確率的にいうと限りなくウソに近い。「9割は府省のあっせんなし」などとても信じられない。上記表のように、府省によってあっせん率のばらつきが大きいことも、この調査の信憑性が疑われる。
9割あっせんなしと平然と言える理由は、あっせんの有無を監視する第三者機関がなかったからだ。実は、安倍政権の時の国家公務員法改正では、あっせんの禁止とともに、その監視委員会を設置することとなっていた。ところが、当時野党の民主党は国会同意人事を使って監視委員会の設置に反対し続けた。政権交代しても、監視委員会を設置しなかった。このため、昨年1年間、もしあっせんしたとしてもそれを監視する者がいなかったため、あっせんはなかったといえば誰も否定できないのだ。