学則に定められた中では、最も軽い処分
文面は各学部によって微妙に異なるが、いずれも処分内容は「けん責」で、その根拠として「学則第188条」をあげている。この「学則第188条」には、
「この学則若しくはこれに基づいて定められた学内諸規則に違反し、または学業を怠り、気品を害ね、その他学生としての本分にもとる行為のあった者については、懲戒として情状により譴責、減点、停学または退学の処分をする」
とあり、今回の処分は、学則に定められた中では、最も軽い処分だということが分かる。
なお、過去にこの条文が適用された事例としては、(1)定期試験で不正行為を行った学生に対して、その学期の全単位を剥奪した上で、実名を掲示板に掲示=処分としては減点(2)知人に暴力をふるって逮捕された学生=後に示談が成立、起訴猶予処分=に対して無期停学処分、といったものがある。今回の事件では、このような実質的な処分は行われていない形で、事件が引き起こした社会的影響との整合性の面から、今後議論が起こる可能性もありそうだ。
残る理工学部、法学部と環境情報学部も、近いうちに処分を発表するものとみられる。