「しまむら」狙い撃ち 「刑事告発」条例は異例

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   「ファッションセンターしまむら」の店舗拡大に対し、新潟県加茂市が狙い撃ちで条例を作って刑事告発したことに、賛否両論が出ている。国交省では、建築基準法上は問題がないとするものの、異例な条例の意図に当惑している様子だ。

「建築基準法に基づく条例ですが、結果として、しまむら阻止のためということになりますね」

   新潟県加茂市の総務課では、2009年7月に施行した建築物の制限に関する条例の意図をこう明かす。しまむら「加茂店」の店舗拡大計画について、「狙い撃ち」であったのを認めた形だ。

「売り場が増えると商店街が壊滅する」

   しまむらは、大規模小売店舗立地法に基づき、県に対し1月に売り場面積の拡大を届け出て、計画の存在が分かった。倉庫を店舗に転用し、約980平方メートルの売り場を約1130平方メートルにするというものだった。

   これに対し、市や地元商店街などでは、「市内に7つも大型店があるのに、これ以上売り場が増えると商店街が壊滅する」と反発。しまむらに計画の撤回を求めてきた。しかし、応じなかったとして、前出の条例を作って、計画を阻止しようとした。

   一方、県では、大店立地法上は問題ないとして、しまむらに「意見なし」との審査結果を9月に回答した。ただ、「地域に溶け込んでもらわないと困る」(商業振興課長)として、「地元と協議して下さい」という付帯意見を付けた。

   ところが、しまむらは、10月に店舗拡大に踏み切ったため、市では、500平方メートル以上の店舗の売り場面積拡大を禁じた条例違反と判断。12月8日になって、さいたま市のしまむら本社を加茂署に刑事告発した。

   加茂市では、条例に罰則があるので行政訴訟ではなかったとしている。条例では、最高50万円の罰金を定めている。ただ、売り場を元に戻す規定はなく、市では、「罰金を支払っても元に戻さなければ、民事訴訟も検討したい」とあくまで強気の構えだ。

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