昼食時になると、オフィス街には弁当を販売するワゴンが続々と集まってくる。ほとんどが500円以下、懐寂しいサラリーマンの強い味方だ。ところがオフィスが集中する東京都中央区で弁当販売の取り締まりが強化されることになった。港区や千代田区も厳しくしている。
中央区は2010年1月から路上での弁当販売に対し監視指導を強化する。規制対象になるのは、ワゴンや机に弁当を並べて販売している「行商」。東京都の条例で、行商は「人力により移行しながら販売すること」と定めている。立ち止まっていいのは、客に商品や金銭を渡す時だけで、「客待ち」は禁止だ。ほかにも、温かい弁当を扱うことはできない、人が一人で運搬できる量しか売れない、といった制限がある。
「安い弁当のせいで客足が遠のいた」
中央区日本橋のオフィス街には平日11時30分から12時30分まで、弁当や総菜が乗ったワゴンや机がずらりと並ぶ。1カ所につき12~13の「行商」が集まる。
これに対し、近隣の飲食店は「500円以下の安い弁当を売る行商のせいで客足が遠のいた。営業を妨害している」と反発する。固定店舗を持たない行商は家賃などがかからないので、その分、弁当を安くできる。「同じ土俵に乗っかっていない」というのが飲食店側の言い分で、中央区は規制を強化することにした。
オフィス街のある千代田区や港区などでも取り締まりを強化している。
港区では10年前から弁当の行商が問題になっていた。当時は行商の定義がはっきりしていなくて取り締まれずにいたが、07年12月に都が定義したのをきっかけに08年から規制を強化。行商するには鑑札(行商の免許証)が必要になり、07年まで年間およそ100件出ていたのに、08年は6件、09年は18件と大幅に減った。