阿久根市、元係長にボーナス支給せぬ方針 

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   鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が、各課の人件費が記された庁舎内の張り紙をはがしたとして懲戒免職処分にした元係長の男性(45)に対し、市が2009年12月10日に支給予定の期末・勤勉手当(ボーナス)を支給しない方針であることが分かった。

   市長は男性を7月31日付で懲戒免職処分にした。しかし、鹿児島地裁が10月21日付で処分の執行停止を決定。市条例に基づけば、ボーナスは6月2日から12月1日までの勤務が対象となり、市は男性に対し、処分前の約60日、地裁決定後の約40日の計約100日分の手当を支給する義務がある。

   なお、同地裁の決定後、男性は市役所に出勤しているが、市に門前払いをされている状況で、毎月の給料も支払われていない。

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