無断で誰でもダウンロードできる状態にすると犯罪になる
実は過去にも、マンガをネットワークに「放流」して立件されたケースがある。07年5月には、「週刊少年ジャンプ」(集英社)「週刊少年サンデー」(小学館)などの人気マンガ雑誌を発売前に入手し、その内容を「ウィニー」を介してネットワーク上に流出させていたとして、京都府警が大阪府と岩手県のいずれも20代の男と、東京都の少年(17)を著作権法違反(公衆送信権の侵害)容疑で逮捕してもいる。容疑者らは、一部書店で「フライング販売」されているマンガ雑誌を入手し、「2ちゃんねる」上で犯行予告までしていた。3人は調べに対して、「注目を浴びたかった」「優越感に浸りたかった」「自慢したかった」などと供述したという。
つまり、他人の著作物を、著作権者に無断で誰でもダウンロードできる状態にしたことが罪に問われている形で、今回のツイッターも、これに該当する可能性が高いと言えそうだ。
さらに、10年1月1日には、著作権法が改正され、著作権者の許諾を受けずにネット上に違法に配信された映像や音楽を、違法だと知りながらダウンロードすることも違法になる。利用者にはより一層の注意が求められることになりそうだ。