酒井法子被告に有罪判決 懲役1年6か月執行猶予3年 

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   覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪に問われた元女優・酒井法子被告(38)に対し、東京地裁(村山浩昭裁判官)は2009年11月9日、懲役1年6か月、執行猶予3年(求刑懲役1年6か月)の有罪判決を言い渡した。

   起訴状によると、酒井被告は8月3日、東京都港区の自宅マンションで覚せい剤約0.008グラムを隠し持っていたほか、7月30日ごろ、鹿児島県・奄美大島のホテルで覚せい剤を使用したとされていたが、東京地裁は両方の犯罪事実を認定して有罪判決を下した。酒井被告は10月26日の初公判で起訴事実を全面的に認めたため、量刑判断、特に執行猶予がつくかどうかが焦点となっていた。

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