酒井法子被告を守るため、前の弁護士にウソをつき通すことを勧められた――。夫の高相祐一被告が覚せい剤事件の初公判でこう証言したことに対し、弁護士側は、J-CASTニュースの取材に対し、「事実ではございません」と完全否定した。これはどういうことなのか。
本当だとしたら、弁護士の威信が揺るぎかねない大問題だ。
新聞各紙によると、高相祐一被告(41)から問題の証言が出たのは、2009年10月21日の初公判で、現在の弁護士が被告人質問をしているときだった。
「青山公園で使ったことにして下さい」
その証言によると、高相被告は逮捕直後、酒井法子被告(38)の弁護もしている前の弁護士に、覚せい剤の使用場所が東京・青山公園というのはウソで、本当は南青山の自宅マンションだったと告げた。ところが、この弁護士は、高相被告にこう言ったというのだ。
「それはまずい。青山公園で使ったことにして下さい」
高相被告が当初ウソをついていたのは、「法子の逮捕前だったので、隠そうと」したためだったという。自宅マンションの家宅捜索などで、酒井被告の覚せい剤使用がばれるのを防ごうとしたわけだ。そして、弁護士からもウソをつき通すように勧められたため、起訴するまで青山公園で使用したことにしていた。しかし、弁護士が変わり、現在の弁護士に同じことを告げたところ、「正直に言った方がいい」と言われた。
そして、公判では、高相被告は、起訴事実の一部を否認。覚せい剤の使用場所が、青山公園から自宅マンションに訴因変更された。
こうした衝撃証言に対し、司法関係者からは厳しい声が出ている。
東京地検出身の大澤孝征弁護士は、22日放送のTBS系「朝ズバッ!」で、これが真実なら弁護士法違反で、弁護士会からの「懲戒ものだ」と指摘。「不利益なら言わなくてもいいことはあっても、虚偽まで言っていいとは言えない」と憤った。また、元最高検検事の土本武司筑波大名誉教授は、スポーツニッポンの22日付記事で、内容次第では偽証教唆の罪に問われる可能性もあるとコメントしている。