ウィニー裁判で記者が「弁護妨害」 NHKが弁護団に謝罪

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   ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助の罪に問われていた元東京大学大学院助手の金子勇被告(39)の控訴審判決で、1審の有罪判決が覆り、無罪判決が下った。金子被告側は、1審の段階から一貫して無罪を主張しており、やっとこれが認められた形だ。ところが、1審の段階で、NHKの記者が金子被告に対して「無罪を主張する限り、減刑の余地はない」などとして、同局のインタビューで、無罪主張を覆した上で犯行動機を明らかにするように求めていたことが、弁護団メンバーのブログで明らかになった。弁護側は「露骨な弁護妨害」と憤っており、NHKは弁護団に謝罪した。取材する側の倫理が、改めて問われることになりそうだ。

弁護団事務局長が自身のブログで明かす

   2009年10月8日に大阪高裁で開かれた控訴審判決(小倉正三裁判長)では、罰金150万円(求刑懲役1年)の1審京都地裁の判決を破棄し、金子被告に対して無罪を言い渡した。今回の事件は、群馬県高崎市の男ら2人が、ウィニーを使って映画をネット上に無許可で公開した容疑で逮捕されたことがきっかけだ。金子被告は04年5月、ウィニーを開発・改良して2人の犯行を助けたとして著作権法違反幇助の容疑で逮捕・起訴された。金子被告側は、起訴事実を全面的に否認して争ったが、1審では

「著作権者の利益が侵害されることを認識しながらウィニーの提供を続けていた」

などとして06年12月に有罪判決が下った。検察・弁護側の双方が、判決を不服として控訴。控訴審では、検察側は「1審判決は刑が軽すぎる」と主張する一方、弁護側は1審同様、無罪か控訴棄却とするように求めた。控訴審判決では、弁護側の主張が、ほぼ全面的に認められた形だ。

   意外なことに、この判決の2日前の09年10月6日、関係者から「法廷外の戦い」があったことが明かされていた。同日、金子被告の弁護団で事務局長を務める壇俊光弁護士が、自身のブログに「ブログとメディアと」というタイトルで綴ったものだ。ブログでは、04年9月の1審初公判から公判を何回か経た後、NHK京都支局の記者が金子被告に宛てた手紙を、壇弁護士が金子被告から受け取ったとして、その内容が紹介されている。

NHKのインタビューに応じれば、世論を味方にできる

   手紙の趣旨は、

「結論から申しまして、公判の途中ですが、近々にNHKのインタビューに応じていただけないでしょうか」

と、取材を申し込むためのものなのだが、その取材趣旨が異例のものだ。文面では、

「現に裁判では、弁護側がいわば的外れな見解を繰り返している間に、検察側は着々と犯罪事実の立証に足る、最低限の条件をクリアしていっています」

と、弁護側の方針を批判し、検察側が有利に公判を進めていると分析。さらにこう持ちかける。

「NHKのインタビューに応じて、その行動にいたった動機を正直に話せば、世間の納得は得られるはずです。仮に有罪判決になってもインタビューに出て世間に本音をさらしたことで執行猶予がつくのは間違いありません。逆に無罪を主張し続ける限り、減刑の余地はなく、実刑になる可能性も否定できません」

   いわば「このまま無罪を主張すると実刑になるリスクが高い。だが、ここでNHKのインタビューに応じて犯行動機を話せば、世論を味方にできる。執行猶予も狙える」と決めつけて取材を申し込んでいるということだ。

   これに対して、壇弁護士は

「天下のNHKがこれほど露骨な弁護妨害をしてくるとは思わなかった」

と憤る一方、

「しかも、この記者は、地裁判決後の記者会見で、何食わぬ顔で最前列に構えていた」

と、記者の図々しさに嘆息している。

   NHK広報局では、ブログで指摘されている手紙については

「金子氏の1審の裁判中に、当時の京都放送局の記者が金子氏に対し、弁護士のブログで紹介されている内容の手紙を送ったことは事実です」

と、その存在を認めた上で、取材手法の妥当性については

「記者が手紙を書いた意図は、著作権などの問題について金子氏に直接取材するためでしたが、弁護活動などに触れた部分は取材活動として不適切でした。弁護団にはNHKとして既にお詫びし、金子氏ご本人にもお伝えいただくようお願いしました」

としている。

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