「事故物件」かどうかの情報提供は有用
ある不動産関係者によると、宅地建物取引業法には「瑕疵(かし)担保責任」が定められており、自殺や他殺などの死亡事件や火災・水災害等があった「精神的(心理的)瑕疵」のある物件については、契約書を交わす前に「重要事項」として告知する責任が業者にはあるという。
こうした「精神的瑕疵」は受ける側の価値観・宗教観等により大きく変わるが、営業上は非常に不利になる要素だ。近隣住民に「聞き込み」をすれば事実は分かるが、物件を買う、借りる際にここまでやる人は少ない。実際に住んでみて初めて気づいた、というケースもあるようだ。また、
「例えば、売主、貸主側の人間がその物件にいったん居住し、前の居住者には『何事もなかった』と説明する。こうして事故物件であること自体を『抹消』する」
といった場合もあり、業者にとって「不利」な情報が閲覧できる、役に立つサイトともいえる。
しかし、9月21日18時頃からサイトが閲覧できなくなった。ネット上では、
「クレーム来たのかな」「どこかから圧力かかったな」
との憶測も出ていた。
J-CASTニュースがサイト運営者である「大島てる」に問い合わせると、運営者の「代理人」が取材に応じた。
「サーバー会社の説明では、相当数アクセスを試みている人がいるとのこと。アクセスが減れば、閲覧可能になると思う。どこからか圧力がかかったとか、そういうことはない」
サイトが閲覧不能なのは、ネットに話題になり、アクセスが集中して、サーバーに負荷がかかっているためらしい。
また、こうした情報を掲載している「理由」については、
「『事故物件』であるか否かといった、意思決定に影響する情報は、その物件を買ったり借りたりする人にとって、方角や駅からの距離などと同じく知らなければいけないもの。こうした情報の提供は有用だ」
と説明する。ちなみに情報源は「独自に取材している」とのことだった。