小学校教諭の場合、罰金20万円で懲戒免職
07年の犯行の際、同社は「犯行が事実なら厳正に対処したい」とコメントしていたものの、停職1か月という処分となり、全く同じ容疑での犯行が繰り返された形だ。
では、公務員など、他の業種で痴漢行為が明らかになった場合、どのような処分をされるのか。
08年7月にJR宇都宮線車内で女子高校生の尻を触ったとして逮捕された埼玉県白岡町の小学校教諭(34)のケースでは、罰金20万円の略式命令だったが、県教育局は懲戒免職の処分を下している。
また、大阪市水道局の職員(当時37)のケースでは、07年11月に痴漢行為の疑いで逮捕されたが、示談が成立し不起訴処分に。大阪府からは減給処分を受けたのみだったが、08年3月になって再び痴漢行為で逮捕された。その結果、30万円の罰金刑を受け、大阪市からは懲戒免職処分を受けた。「2度目はさすがにクビ」ということのようだ。
なお、中日新聞東京本社では、今回の逮捕を受けて
「事実関係を確認した上、容疑が事実ならきわめて遺憾であり、厳正に対処したい」
とのコメントを発表している。