薬物犯罪で初犯なら執行猶予が付くことに、識者らから異論が上がっている。逃走、証拠隠滅など悪質な場合は、実刑でもよいというのだ。ただ、同時に更生プログラムを充実させるべきとの指摘も出ている。
「実刑を考えても不思議ではない」
覚せい剤取締法違反(使用・所持)の罪で高相祐一容疑者(41)が2009年8月21日起訴され、妻でタレントの酒井法子容疑者(38)が起訴されるかがいよいよ焦点となってきた。
酒井容疑者は、尿検査を拒否して6日間も姿を消し、その後も、髪を切ったり、携帯電話を破壊したりなど、証拠隠滅とも受け取られかねない行動が次々と明るみにでている。こうした情状への社会の目は厳しく、「起訴すべき」との声がますます強くなっている。
状況証拠は多いだけに、司法関係者らは、起訴は可能だとみる。元東京地検検事の大澤孝征弁護士は、テレビ番組の中で、繰り返しこうした見通しを示す。その理由として、酒井容疑者が覚せい剤を所持し、夫が一緒にやったと供述しており、酒井容疑者自身も使用を自白していることを挙げる。さらに、毛髪から覚せい剤反応と報じられていることから、起訴は「がんじがらめと言っていい」という。元警視庁捜査第一課長の田宮榮一氏も、尿検査が陰性でも証拠がたくさんあるとして、所持よりむしろ使用で起訴されるとの見通しを語っている。
ただ、起訴されたとしても、初犯のため、執行猶予が付くようだ。大澤弁護士は、懲役1年半から2年の有罪判決ながら、猶予が3~4年付くとみている。これについて、20日放送のテレビ朝日系「スーパーモーニング」の中で、「今後それでいいのかどうか」と疑問を呈した。そして、次のように語ったのだ。
「もう少し厳しい処分、実刑ということを考えても、僕は不思議ではないと思っています」
また、作家の吉永みち子さんは、番組の中で、社会的影響力があるタレントが猶予される危惧を述べた。
「社会的に制裁受けているというけれども、逆にアピールする力も大きいわけで、ああなんだ起訴猶予が付くんだということもまた発信してしまうってことですよね。日本はちょっと薬物に対して刑が軽いような気がします」
同時に更生プログラムを充実させるべきとの指摘
薬物犯罪については、海外では、厳しい刑罰が科される例が多い。
アジアでは、極刑になる国もいくつかあり、シンガポール、タイ、マレーシア、フィリピンでは、最高刑が死刑だ。中国、韓国では、営利目的のケースではそうなる。シンガポールでは、外国政府から減刑要請があっても、死刑になっている。欧米は、それほど厳しくないものの、イギリス、フランスが最高で無期懲役、アメリカが終身刑になっている
。日本では、営利目的の場合は、最高で無期懲役となっているが、所持・使用では10年以下の懲役だ。
海外での厳罰傾向を裏付けるように、薬物常習の末路は、悲惨らしい。
2009年8月20日放送のTBS系「ひるおび!」では、こうした海外の例のほかに、米オレゴン州の麻薬更生施設の収容者が薬物使用で変わり果てた姿を紹介していた。
ヘロイン中毒とみられる女性は、2年6か月後に、肌が荒れてボロボロになった様子が顔写真の変化で見てとれた。脳に過剰な興奮を受け、食べたり眠ったりしなくなってこうなるという。また、多剤乱用の中毒者らは、まゆ毛がなくなったり、顔全体に発疹ができたりしていた。
薬物中毒の患者を診ている銀座泰明クリニックの茅野分医師は、こうした例をもとに、厳しい刑罰はある程度仕方がないとする。ただ、その代わりに、薬物依存者の社会復帰を支援する更生プログラムが必要だと訴える。
「それは、子どもにしかるのと同時に教えなければいけないのと同じです。自分を見つめ直し、社会に適応できるスキルを身につける援助が求められているわけです。再犯者は、そうでないと、回転ドアのように、また中毒に戻ってしまいます。日本では、こうしたプログラムが乏しいと思っています。(酒井容疑者は)両親が離婚するなど不遇な幼少時代を送り、芸能界で成功しても、浮き沈みが大きい中で精神的な不安定さがあったのでは。また、依存症なら遺伝的な側面もあったと考えられ、精神科で治療させるなどもっと早く援助すべきだったのではないでしょうか」