酒井容疑者に毛髪鑑定 起訴の決め手になるか

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   覚せい剤所持の容疑で逮捕された酒井法子容疑者(38)をめぐり、新たな展開が明らかになった。酒井容疑者の尿検査の結果が陰性と判明する中、警視庁が毛髪鑑定に踏み切ったためだ。この毛髪鑑定、どの程度「威力」があるものなのだろうか。

半年~数年前に使用していた薬物も検出できる可能性

   酒井容疑者をめぐっては、自宅から押収された吸引器具に付着していた唾液が、DNA鑑定で酒井容疑者のものであったことが明らかになっているほか、「08年夏頃から夫(高相祐一容疑者(41))に勧められ、数回吸った」などと供述。ところが、通常の薬物事件では立件のための切り札となるはずの尿検査で陰性の結果が出たため、一部では「起訴できないのではないか」との声もあがっていた。

   一方、高相容疑者が、「4年ぐらい前に妻に覚せい剤を勧めた」などと供述していることが明らかになったことから、酒井容疑者が当初の供述よりも前から覚せい剤を使用していた可能性が浮上。このため、警視庁では、酒井容疑者を使用容疑で立件することを目指して、毛髪の鑑定に踏み切った。

   日本で毛髪から薬物を分析・鑑定する手法が本格化したのは、1980年代後半だ。それより前は、尿検査で薬物を検出していたが、個人差が大きい上、2、3日から10日ぐらい前の使用までしか確認できず、捜査上の大きな壁になっていた。

   一方、毛髪は1か月に1センチ~1.3センチ伸びるとされることから、先端部分から分析すれば、半年~数年前に使用していた薬物も検出できる可能性がある。薬物を使用した時期を特定するため、髪を数センチずつ切り分けた上で作業する。これを薬剤で溶かした上で、熱分解するなどして分析を進める。

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