酒井法子不起訴処分 そんなばかなことが起きてしまうのか

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起訴する見通しを述べる司法関係者も

   とはいえ、メディア報道の中では、起訴する見通しを述べる司法関係者はいる。

   東京地検出身の大澤孝征弁護士は、テレビ朝日系で2009年8月11日放送の「スーパーモーニング」で、「不起訴なんてとんでもない」と反論した。その理由として、酒井法子容疑者の自宅から覚せい剤が明らかに見つかり、ストローからのDNA鑑定結果も出ているため、所持と使用の両方の事実から裏付けられることなどを挙げている。そして、初犯などを考慮すると、懲役1~2年、執行猶予3~4年となりうるとしている。

   また、サンケイスポーツの11日付記事によると、板倉宏日大名誉教授(刑法)は、「所持では必ず起訴されると思う」とコメントした。理由は、覚せい剤所持やDNA鑑定結果があり、酒井容疑者も自供していることだという。量刑も、大澤弁護士とほぼ同じ見方だ。

   ただ、検察出身でも、元最高検検事の土本武司白鴎大教授は、起訴は難しい可能性があると、違った見方を示す。

「所持が極めて微量で、尿鑑定ができない。そして、初犯であることを考えると、起訴猶予の線になることが考えられます。もう少し所持が多いケースでも、起訴猶予となっており、公平性の見地からもそうです。確かに、クスリの事件は、一般的には厳しく扱われています。しかし、否認されたら、公判を支えることはできないでしょう」

   もっとも、メディアでは、酒井容疑者が数回では済まないぐらい使ったと夫が供述している、警視庁が毛髪鑑定などから使用頻度を調べている、などと報じられている。起訴については、今後の捜査の進展次第もあるかもしれない。

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