覚せい剤所持で逮捕・送検された酒井法子容疑者(38)が不起訴処分になる可能性をスポーツ紙各紙が報じて、波紋を呼んでいる。所持がごく微量で、使用についても物証が乏しいというのだ。これだけ状況証拠があるのに、なぜなのか。
所持が微量過ぎる、と弁護士指摘
「えっ本当? 不起訴も」(スポニチ)
「逃げ得『無罪』!? 立件困難で起訴猶予も」(スポーツ報知)
こんな意外(?)な見出しをスポーツ紙が2009年8月11日、大きく掲げた。
東京・港区の自宅マンションで、アルミ箔に包まれた覚せい剤0.008グラムを所持したとして、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕・送検されたタレントの酒井法子容疑者。嫌疑なしとは言えないものの、所持が微量過ぎるというのだ。
両紙とも、内容に共通部分が多く、共同通信の取材を下敷きにしているらしい。薬物に詳しい小森榮弁護士の話として、覚せい剤所持で起訴されるのは、1回平均使用量0.03グラムを超えるケースといい、酒井容疑者のケースは、「通常なら起訴猶予になるケース」という。そして、検察幹部が、「鑑定するとほとんど残らず、公判で鑑定の適法性などを立証するのが困難になる」と起訴に慎重になっていると伝えている。
また、覚せい剤の使用については、酒井容疑者は6日間も行方不明だったため、逮捕後の尿検査では覚せい剤反応は検出されず、物証が乏しいという。
新聞各紙では、使用済みも多数含まれるストロー42本が自宅から見つかり、付着物のDNAが酒井容疑者のものと一致したと報じている。さらに、酒井容疑者は、「夫に勧められ、08年夏から数回、吸引した」と供述し、逮捕された夫の高相祐一容疑者(41)も「会うたびにやせていた」と常用をうかがわせる供述をしているという。
しかし、警視庁などへの共同の取材内容によると、決め手はあくまで尿検査で、DNA鑑定などでは使用時期が特定できず、起訴するのは難しい見通しもあるというのだ。