共同通信記事をめぐる訴訟、地方3紙が逆転勝訴

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   東京女子医大病院で2001年、心臓手術中に女児が死亡した事故をめぐり、共同通信が配信した記事で名誉を傷つけられたとして、当時の担当医=業務上過失致死罪で起訴、無罪確定=が共同通信社と記事を掲載した新聞社3社に対して損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決が09年7月28日、東京高裁(都築弘裁判長)であった。判決では、地方紙3紙に計385万円の支払いを命じた1審判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。逆転勝訴したのは、秋田魁新報(秋田市)、上毛新聞(前橋市)、静岡新聞(静岡市)の3紙。

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