受信料取り立てに躍起 NHK「法的措置」連発

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個人からの取り立ては難しい

   受信料問題に詳しい万代佳世弁護士は、「簡裁などから通知があり、給料などの差し押さえの可能性があると思うと、びっくりして慌てて支払うのでしょう」とアナウンス効果を分析する。

   ただ、支払い督促のうち、2割の87件は、異議申し立てがあったり、住所が不明になったりして決着がついていない。万代弁護士は、法人と違って個人からの取り立ては難しいと指摘する。

「ホテルは、会社なので財産が把握しやすいんです。テレビを持っているかどうかも分かりやすい。しかし、個人は、そうはいきません。勤め先や住所を含めて、個人情報は分かりにくいのですよ」

   特に、難しいのが未契約者のケースだ。「マンションなどでは、テレビを持っているのか確かめるのも困難です。手間暇がかかるので、本当にできるのかなと思っています。取り立てまでする費用対効果があるのかは、疑問が残りますね」。実際、未契約の件数は、未払いの4.5倍もあり、大きな問題になっている。

   視聴料を払おうとしない理由には、放送内容や経営体制への不満も挙げられる。「確かに、テレビを買えば、見たくなくても、支払いを押しつけられます。地デジも国策で決められたもので、必ずしも国民が望んだものとはいえないでしょう」と万代弁護士。ただ、「法律上は支払い義務があり、抗議としてはいいのかということはあります。もし不満があるとしたら、放送法を変える形しかないでしょう」と言っている。

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