現状では、乱交パーティーは御法度
仙台中央署によると、摘発のきっかけは、匿名での通報だった。マンション12階のため外からは見えず、声がうるさいという苦情も聞いていないという。
乱交パーティー情報が氾濫する中での摘発については、副署長は、こう説明する。
「ネット上で情報があるからといって、他人の家に勝手に踏み込むことはできません。裏付けがないと、裁判所から逮捕令状が取れないからです。今回は、通報があって、確実にパーティーが開かれることが分かったから摘発しました」
今回の事件をブログに書いた奥村徹弁護士は、摘発の理由について、1回のパーティーで16人もの参加者がいたことなどが大きいとみる。
「特定の人たちだけの秘密結社なら話は別ですが、今回は、営利目的で客をたくさん増やそうとしています。ネットを使って募集しているので、『不特定』とみなされます。また、5、6人もいれば、『多数』とみなされてしまいます。こうしたことは、判例でも出ていますね。また、わいせつ事件では、被害者がいないのは当たり前です。私は、今回の摘発については、違和感がありません」
奥村弁護士は、「不特定」の人たちでなく、特定の知人同士であっても、「多数」とみなされれば、公然わいせつ罪に問われると言う。つまり、特定の少人数でもない限り、乱交パーティーは基本的に御法度ということだ。
もし、パーティーがしたいのであれば、現状では規制のない国でするしかないという。
「刑法には、古い考え方に基づいているところがあり、時代に合わなければ変えられていくでしょう。こうした類のパーティーがあってもいいと社会的合意ができれば、将来は改正される可能性があると思います」