「育休法」改正案、衆院厚労委で可決

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   3歳未満の子どもを持つ従業員の短時間勤務と残業免除の導入を企業に義務付ける育児・介護休業法改正案が、2009年6月12日、衆院厚生労働委員会で可決された。今国会での成立を目指す。仕事と子育てを両立できる環境を整備するのが狙い。1日6時間程度の短時間勤務導入を義務化し、従業員が希望すれば残業を免除するほか、共働きの両親がともに育休を取る場合の取得期間を、現行の「子どもが1歳になるまで」から「1歳2カ月まで」に延長する。

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