傘差し、ケータイ使用での自転車運転 東京都が「禁止」

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   東京都公安委員会は、携帯電話を使ったり、傘を差しながら自転車を運転することを「禁止」する、都道路交通規則の一部改正を決めた。2009年7月1日から施行される。

   改正規則によると新たに禁止されるのは、傘を差す、あるいは物を担ぐ、持つなど、「視野を妨げ、安定を失うおそれのある方法」でオートバイやスクーター、自転車を運転すること。さらに、携帯電話を「手で保持して」通話する、または画面を注視しながらの運転禁止が新たに自転車にも適用される。ただ、自動車などと同様に、携帯電話を手に持たないハンズフリー装置を使用した通話は規制から除外されている。指導、警告に従わない悪質な運転者には、5万円以下の罰金が課される。

   同時に、16歳以上の運転者が安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」を運転する場合に限って、座席に幼児2人が乗車可能とする改正も行われる。警察庁交通局が発表している2008年中の交通事故発生状況によると、自転車乗用中の負傷者は16万2250人と10年前の1.12倍に増加。警視庁広報課は「事故防止のための改正」と説明している。

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