大澤孝征弁護士「警察に通告すべき」
大学が主張する「公然わいせつ」説について、検事出身の大澤孝征弁護士は、こう指摘する。
「複数の異性との性交渉は、通常は被害者に同意がないというのが常識です。被害者が黙っていたという弁解も通じないでしょう。この事件では、大学側は、認識が誤っていたとしか言いようがありませんね」
また、公然わいせつも集団準強姦も親告罪ではないため、大澤弁護士は、大学が警察に届けなかったことに疑問を示す。「公務員ならば、通告義務があります。ことは犯罪なので、通告しないのは問題でしょう」
もっとも、こうしたケースでも被害者告訴が原則だという。
「女性が恥ずかしい場合もあります。本人の意向を無視するわけにはいきません」
今回の事件では、被害者の女子学生が4月4日に警察に告訴しているが、当初からそうしたかったかは分かっていない。しかし、大澤弁護士はこう言う。
「現実に告訴しているわけですから、被害者が告訴を求めていたと考えると、大学側の認定が甘いのでは。教育的配慮も分からなくはありませんが、被害者の意向を確認して、やはり通告するべきだったでしょう」
(追記:京都地検は2009年6月26日、6人全員を不起訴処分とした。)