新型インフル防止対策 強制力なくて大丈夫なのか

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かつては行政が隔離や交通遮断をすることができた

   この感染症法、1897年施行の「伝染病予防法」が人権への配慮などの面で「時代遅れ」だとされたことを受けて、99年に施行されたものだ。

   元厚生官僚の浅野史郎・慶應義塾大学総合政策学部教授は、現在の感染症法を

「現在の法律は民主的な面が強く、様々な措置が『お願いベース』。国民みんなが協力してくれることを前提にしている」

とした上で、かつての「伝染病予防法」については

「行政が『隔離』『交通遮断』といった強制的な手段を取れるようになっていました。もっとも、1970年の入省時には、すでに『今の時代に合わない法律だ』と言われていましたし、自分の在職中には、強制的な手段が発動されたことはありませんでしたが…」

と、法律の性格が大きく変化したことを指摘する。さらに、かつて1980年までには日本でも行われていた天然痘の強制予防接種を念頭に、

「感染症の場合は、バーッと広がってしまうケースなど、極端なケースを想定しないといけない場合も出てきます。そう考えた時に、『自分が感染しないためにはどうすれば良いか』ということだけではなく、『みんなを守るためにはどうすればいいか』という『社会防衛』の観点から考えることも必要。市民の良識的な判断に期待をするのはもちろんなのですが、それだけで大丈夫なのかな?という気はします」

と、現状の「お願いベース」の規定に疑問符を投げかけていた。

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