「朝ズバッ」損害賠償判決 生中継の在り方見直しか

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   朝の情報番組の生中継でプライバシーを侵害されたとして、会社員が放送局側に損害賠償を求めていた裁判で、放送局側敗訴の判決が下された。テレビ報道では、生中継という手段は必要不可欠だとも言えるが、この手法は「禁じ手」になってしまうのか。

「『強引すぎる』と言われてもやむを得ないでしょう」

   問題とされたのは、2007年1月11日にTBS系で放送された情報番組「みのもんたの朝ズバッ!」。この日の番組では、外資系金融機関社員の男性が妻に殺害された事件の現場マンション前から生中継を行った。中継をしていたアナウンサーは、現場近くでゴミ収集作業中だった男性に取材をしようとしたが、男性はこれを拒否。男性は「これ、テレビに出るんですか」と質問し、アナウンサーは「映さないように配慮します」と応じたが、スタジオで司会をしていた、みのもんたさんは

「映っちゃってるよ、もう十分」

と発言。また、

「(事件の容疑者が)手首を生ゴミと一緒に出したってことは、この収集車が集めに来てるわけ?」

とも話した。

   このやりとりに対して、男性側は「撮影を拒む原告(男性)をあざ笑った。遺体の一部を運んだかのような印象を与え、被害を受けた」として、TBS(現:TBSホールディングス)と、みのさんに対して1100万円の損害賠償を求めて提訴していた。

   09年4月14日に東京地裁(須藤典明裁判長)であった判決では、みのさんについては「侮辱する意図はなかった。番組編集権もない」として賠償責任は認めなかったが、TBS側については「取材を拒んだ男性を特定できる形で中継した」として、肖像権やプライバシーの侵害にあたるとして、120万円の支払いを命じた。

   現場からの生中継はテレビの報道番組にとっては不可欠な存在で、これをめぐって訴訟を起こされるのは異例だ。だが、今回の判決について、名誉棄損訴訟に詳しい梓澤和幸(あずさわ・かずゆき)弁護士は、

「事件自体を報道する場合や、事件と直接関連するものであれば、公共性が高まるので、関係者が映るのはやむを得ない面があります。ただ、今回の原告男性は事件と関係なく、公的な関心事だとは言えません。明確に撮影を拒否されている以上、(生中継は)違法とされても仕方ありません。映される側からすれば、生放送は後で編集する余地もない訳ですし、局側は『強引すぎる』と言われてもやむを得ないでしょう」

と判決に理解を示す。さらに、生放送特有の危険性を指摘、生放送のあり方を見直すべきだとしている。

若干時間を遅らせる処理をしてから放送する方法も

「テレビは通信衛星などを使って迅速に放送できるという利点がある分、生放送では『編集』というプロセスを飛ばしてしまう危険性も持っています。その分、放送局の側には注意義務があるとも言えます。生放送をやるべきかどうか、あり方を見直す良い機会なのではないでしょうか。かつて、米国ではテレビ局が自殺シーンを生中継してしまったことがあって、大きな議論が起きました。今後は、生中継であっても『危険のあるものは、若干時間を遅らせる処理をしてから放送する』といった措置も検討すべきではないでしょうか」

   生中継に限らず、メディアが不特定多数を撮影する場合、プライバシー・肖像権の問題が常につきまとう。有名な例では、ニュース番組で、「日本人カップルが香港で買い物をしている様子」を流したところ、映っていた男性から、局に「実は不倫旅行だった。放送で妻との関係が悪化した」という苦情があったというケースもある。

   この件については報道各社も対応を進めており、例えば朝日新聞は、

「個人を写すときには、相手の同意を得る。不特定多数の人々を『開かれた場』で撮影するときには、腕章を着用し、撮影していることが周囲に分かるようにする」

といった基準を設けているという。梓澤弁護士も、

「重要なのはニュースの上での必要性とのバランス。『メディアの人間が映している』ということが周囲に分かるようにすることが大事です」

と、「身分を明らかにして撮影すること」の重要性を強調している。

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