2009年6月をめどに、銀行やクレジットカード、信販会社などが加盟する個人信用情報センターのCICと、消費者金融などの貸金業者などで構成される日本個人情報機構(JIC)が管理している個人信用情報がオンラインで結ばれる。いわゆるブラックリストだけが覗けた状況から、「いつ、どこで、いくらの買い物でクレジットカードを使ったか」といったお客情報(ホワイト情報)まで手に入り、おおよその暮らしぶりも推察できる。情報の精度を下げれば多重債務者を増やすし、高めればプライバシーも丸裸とあって、金融庁は「落としどころ」に頭を痛めている。
きっかけは「コード71」の扱い
多重債務者問題を解決するために段階的に施行されている改正貸金業法の「第3段階」として、09年6月にも個人信用情報の「交流」が始まろうとしている。にもかかわらず、金融庁はいまだ具体的な情報内容について何もアナウンスしていない。どうも金融庁内部で揉めているようなのだ。
そのきっかけはコード番号「71」の登録。個人信用情報にはさまざまなコード番号が付いているが「71」もその一つで、消費者金融や信販会社などに対して過払い利息の返還請求を行った人に付けられている。過払い利息の返還請求によって借金の返済がなくなったり、減ったりした人でも、再び「お金を借りない」とは言い切れない。そのため、JICでは「コード71」を付して与信判断に役立てている。
ところが、このコード番号の情報登録に、過払い利息の返還請求をビジネスにしている弁護士らが金融庁に対し、「コード71があると必要なお金を借りられない人が出てくる」とクレームをつけ、情報の削除を求めた。
たしかに、当初の契約どおりにお金を返済できない可能性のある債務者を識別するために付けられた番号なのだから、貸し手が「コード71」が付いた債務者の審査に慎重になるのは当然だろう。
しかし、削除してしまえば、債務者の正確な情報が与信に反映されなくなる。しかも金融庁は3年前に、この「コード71」の情報登録を容認した経緯がある。それにもかかわらず、一部の弁護士の執拗な申し入れで金融庁の見解がぐらついているのだ。