社長への賠償を命じる異例の判決も
また、週刊新潮にも、同誌に掲載された大相撲八百長疑惑や相続問題に対し、貴乃花親方と景子夫人が提訴、09年2月4日に計375万円の賠償を命じられた。しかも、名誉棄損を防ぐ対策が不十分だったとして、同社の佐藤隆信代表取締役社長にも賠償責任を認定する異例の判決となっている。また、新潮には09年1月にも、楽天への名誉棄損で計990万円(26日判決)、野中広務氏への名誉棄損で計110万円(30日判決)の賠償命令が下されている(いずれも東京地裁)。新潮へも各裁判長から「根拠が不十分で、記事掲載ははなはだ軽率だった」(1月26日・原優裁判長)「十分な裏づけ取材がない」(2月4日・松本光一郎裁判長)と指摘されるなど、記事の信憑性が疑われる判決が相次いでいる。
このように賠償命令が続くのはなぜなのか。
週刊新潮編集部は、「裁判についての取材は受けない」とする。また、週刊現代編集部は、広島県警の訴訟については「裁判所の勧めで和解しました」とし、大相撲八百長報道の訴訟については、
「公益法人としての存在意義が問われる今、この判決で相撲協会に対してさまざまな改革を求める機会を失うことを危惧します。控訴に向けて検討します」
という乾智之編集長のコメントが出ていると言い、それ以外は「話せない」としている。