識者「軽犯罪法があいまいで基準が明確でない」
ネット上では、最高裁判決を受けて、警察の捜査のあり方について、賛否両論で議論になっている。2ちゃんねるを見ると、「今のご時世催涙ガスを携帯するくらいじゃないと自分の身を守れないよマジで」「夜中の3時に催涙スプレーもって自転車乗ってる奴なんてどう見ても不審人物だろうが」といった声だ。
しかし、その一方で、軽犯罪法違反という事件だけに、警察がどのような基準で捜査しているのか分からない、との声が渦巻いている。「結局どういう場合に持っていいのか駄目なのかがわからない」というのだ。
被告の男性側は、軽犯罪法に言う危険な器具が不明確だとして憲法違反を主張。これに対し、最高裁は、催涙スプレーで失明する危険があるとこの主張を退けた。スプレー悪用の犯罪が多発する中、人が集まる場所で必要がないのに携帯していいわけではないとしている。
そして、スプレー携帯が正当なのは、「職業・日常生活から、社会通念上相当のとき」だと指摘。客観的には、スプレーの用途・形状・性能や使う日時・場所などを、主観的には、動機や目的などをもとに、総合的に考えるべきだとしている。
早大大学院法務研究科の高橋則夫教授(刑法)は、被告の男性が最高裁まで振り回された背景には、軽犯罪法があいまいで基準が明確でないことがあるとみる。
「これでは、個別事例の問題になってしまい、法を守るべきガイドラインを提供しないことになってしまいます」
そのうえで、高橋教授は、どんな防犯グッズが危険なのか、どんな携帯目的なら不当なのか、の2点をはっきりさせるべきだとする。
「ナイフのような性質上の凶器と、棒のような用法上の凶器が、まだきちっと分類されていません。スプレーなら、例えば、どのくらいの大きさならダメかを例示すべきです。また、携帯目的についても、犯罪のような明らかに不当な目的の場合に摘発を限るべきでしょうね。軽犯罪法を洗い直したうえで、警察は、こうした基準をはっきり示さないといけません。一般の人は、スプレーなどを持つ前に、どうしたらよいのか分からないのですから」