停職3か月は「体罰やわいせつ行為」への処分
教育委員会の教育局行政課では、
「業務上の処分で『停職3か月』というのは、ほとんどありません。このレベルの処分は、通常であれば、(生徒に対する体罰やわいせつ行為といった)『非行事案』に対して行われるものです」
と話す。
同課の説明によると、その判断には、紆余曲折があったようなのだ。処分は6人いる「教育委員」が決めるが、当初は「そもそも、処分はすべきでない」という意見が出される一方「懲戒免職にすべき」との声もあったという。その上で、事実確認を進めながら議論を進めた結果、
「もっと重い処分も考えられるが、これまでの学校を改善するための努力や、保護者からも評価する声があがっている」
として、「停職3か月」という処分が決まったのだという。
処分発表後も、渕野氏を擁護する声があがっている。教育委員会の総務課広報班によると、発表翌日の3月10日には、16時までに電話11件、メール9件が寄せられた。内容は、ほとんど全てが「処分はおかしい」というものだったという。