米グーグル「書籍全文検索」 日本の絶版本も対象になる可能性

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ネットで公開され、国内でも見られることになれば影響は大きい

   見出しだけでは非常に分かりにくいが、冒頭で紹介した訴訟は、原告が、利害関係を共有する人を代表して提訴する「代表訴訟」という形で行われた。「代表訴訟」は、判決や和解の効力が、直接の原告以外の利害関係者全員に及ぶことが特徴だ。つまり、今回の和解の効力は「米国内のあらゆる『絶版本』」に及ぶことになり、その中には、日本で印刷され、米国に持ち込まれたものも含まれる。法定公告では、専用ウェブサイト(http://www.googlebooksettlement.com/)を閲覧した上で、(1)和解からの「除外」を求める(2)(自身の著作物に対して配分される)現金の支払いを求める、などの選択肢を提示している。

   著作権法に詳しい牧野二郎弁護士は、

「グーグルからすれば、今回の集団訴訟の和解という形で、『米国内の全部の著作権者を巻き込みたい』という戦略なのでしょう。スキャンされた本の内容がインターネットで公開され、国内でも見られる、ということになれば、日本にも大きな影響を受けるのでは」

とみる。日本国内の著作権者からすれば、まさに「寝耳に水」だが、それでも牧野弁護士は、「ネット上で公開することで適正な利益が得られるのであれば、今回の動きに反対して、著作物を『死蔵』するのは得策ではない」との立場だ。

「本来ならば、今回のような仕組みが国内でも展開されるのが望ましいのですが、それは当分は難しいでしょう。そうであれば、アイチューンズ(iTunes)で音楽がよく売れたように、利益がちゃんと配分されるのであれば、別に拒否する必要はないでしょう。別に、著作物を『紙かデジタルか』で区別する必要はありません。紙のまま公開を拒否、いわば『死蔵』した状態で、今後生き残る道があるとは思えません」

   裁判所が和解を承認するために開く公聴会は6月11日に予定されている。

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