「金券ショップ」は違反にならない
東京都迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)は、乗車券、入場券、観覧券といったチケットを道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭といった公共の場所で不当に売買する行為を規制したもので、1962年に策定、2007年12月26日に改正された。
三木秀夫法律事務所(大阪市)の三木秀夫弁護士は、条例に抵触するか否かのポイントについて、「(1)不特定の者に転売する目的で購入した、(2)転売目的で得たチケットを公共の場で不特定の者に販売した」の2点を挙げる。
(1)の場合、購入窓口で検挙しようとしても難しい。というのは、購入目的を「特定の人に頼まれて転売するため」と言われてしまうと、「不特定の者に転売する目的」の立証ができなくなるからだ。しかし、後にネットオークションに出品すれば、「不特定の者への転売目的」が立証可能となる。
(2)の場合、インターネットが「公共の場」にあたるかが1つの争点になる。条例が策定された当時は、野球場周辺などでダフ屋行為が多かった。「条例が時代にあっていない」とし、ネットオークションの扱いが今後の課題となりそうだ。
ただ、警察の摘発を見ると、ネットオークションは「公共の場」と判断しているのは確かだ。となると、出品すればつかまる可能性はあるのだ。
ヤフージャパンにJ-CASTニュースは取材を申し込んだが、09年2月19日午後19時の時点で、回答を得られなかった。
「金券ショップ」でも似たようなチケットが高値で販売されている。ただ、三木弁護士は、
「古物商の免許を持った業者が開設した営業所で、不要となったチケットを持ち込んだ売り顧客から買取り、買い希望者に売っている。これは『古物売買』という正当な営業行為で、違反になりません」
と話している。