編曲や楽器演奏だけの場合と線引きできる?
ところが、ネット上では、伝説的バンドの名盤まで販売中止にしたことについて、反発する声が広がっている。
2ちゃんねるやはてなブックマークには、「過剰反応だな」「作品や楽曲には罪は無いんだよ!」「これはおかしくね?新曲ならまだわかるけど」といった書き込みが相次いでいる。
音楽プロデューサーの小室哲哉さんが2008年11月4日に逮捕されたときも、今回と同様な理由で、レコード会社がCDの販売を次々に中止。ファンらから「やり過ぎだろ」といった声が上がっていた。なぜ、犯罪があるとこうした対応を取るのか。
ポニーキャニオンでは、「社内で協議した結果で、ホームページで書かせていただいたことがすべてです。音楽の歴史的価値は重々分かっており、残念な思いはありますが、刑事事件になりましたので致し方ないと思っています」と話す。また、キングレコードでは、「過剰反応ということではなく、世間をお騒がせした状況を考慮したということです」と説明。日本クラウンでは、理由を含めて、「特別にお答えすることはありません」としている。
一方、鈴木茂容疑者は、他のミュージシャンのCDに、編曲者やバックギタリストとして参加している。ネット上では、販売中止の線引きをどうするのかについても、疑問の声が出ているのだ。実際、水谷豊さんの曲「カリフォルニア・コネクション」は、鈴木容疑者が編曲しているが、それが収録されたアルバム「ゴールデン・ベスト」は販売中止されていない。
ポニーキャニオンでは、編曲などの場合は、販売中止するまでもないとの考えだ。「アーティスト本人ではなく、スタッフということになりますから。ちょっと意味合いが違うと思います」と説明する。キングレコードでも、「販売中止するのは、アーティストとして表に立っている作品です」としている。