経営再建中の新銀行東京は、仁司泰正元代表執行と丹治幹雄元執行役の旧経営陣に対して民事上の損害賠償請求訴訟を提起する、と2009年2月17日に発表した。賠償請求額は「まだ確定していない」という。訴訟代理人の選任などの準備に入る。
同行は、開業後2年間の不良債権の増加を主たる原因による経営悪化に対する法的責任の有無と責任追及の方法について、外部専門家による調査を進めてきた。今回の対応は、その調査報告書に基づく措置。仁司氏を除く、06年6月23日から07年6月22日までの期間に在任していた7人の取締役には、報酬の自主返納を求める。
新銀行東京は、仁司氏らが06年8月の段階でデフォルト率が想定を上回っていたにもかかわらず、「何ら対策を講じなかった」ことを問題視している。ただ、融資実績を求めるあまりに審査が甘くなるなどのケースによって、「どの程度の融資が不適切で、経営悪化につながったのか、立証するのはかなりむずかしい」(銀行関係者)。それもあって、刑事訴訟については見送ることにした。