外国籍のために老齢年金を受給できないのは違憲だなどとして、京都府内の在日韓国・朝鮮人女性5人が、国に計7500万円の慰謝料を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は2009年2月3日、原告側の上告を棄却する決定をした。これで、女性側が敗訴した1、2審判決が確定する。
外国籍のために老齢年金を受給できないのは違憲だなどとして、京都府内の在日韓国・朝鮮人女性5人が、国に計7500万円の慰謝料を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は2009年2月3日、原告側の上告を棄却する決定をした。これで、女性側が敗訴した1、2審判決が確定する。