ラーメン店の中傷を自らのホームページに書き込んだとして、名誉棄損罪に問われた会社員の橋爪研吾被告(37)に対する控訴審判決が2009年1月30日、東京高裁であり、長岡哲次裁判長は、無罪とした一審判決を破棄し、求刑通り罰金30万円の判決を言い渡した。弁護側は、判決を不服として上告する方針。
長岡裁判長は、「ネット上の個人による情報発信に限って名誉棄損の基準を緩和した一審の判断は、被害者保護の視点に欠けるなど賛同できない」などと判決理由を述べた。一審の東京地裁では、ネットの特性を考慮して無罪としていた。