停職3か月は「生徒が嫌な思いをした確認が取れないため」
「生徒と先生」という立場上、セクハラやパワハラにあたる相当に不適切な行為のようにも思えるが、停職6か月、3か月という処分内容については、
「地方公務員法で、免職の次に重い処分が停職6か月となっている。免職までは至らないだろうということで、女子生徒が嫌な想いをしたと言うことを重く見て、前者のケースを(免職を除いて)一番重い処分とした」
と説明している。つまり、停職3か月のケースは「生徒が嫌な思いをしたという確認が取れていないため」(県教育局担当者)ということらしい。
一日30通も変なメールを送りつけられたら、「嫌な思い」をするのは普通のような気もするが…。
男性教諭が女子生徒に「不適切メール」を送るケースが頻発している。最近の新聞報道を見る限りでも、08年10月に女子生徒に「恋しい」などといったメールを送った兵庫県三木市立中学の男性教諭(56)は減給10分の1の処分が下され、08年12月にも女子生徒に「不適切なメール」を送ったとして、長野県の高校に勤務する男性講師が停職1か月の処分を受けている。