臨時、一時的職員や補助的仕事は「やむをえない」
では、前出のさいたま市や横浜市の例も、「地方公務員法に抵触する」ということになってしまうのだろうか。
総務省の自治行政局公務員部公務員課によると、池田市や能美市が行おうとした募集の方法は、やはり、
「適切な対応とは言えない」
のだという。その一方で、横浜市や、さいたま市のケースについては、
「このような雇用情勢で、緊急事態とも言えます。やむを得ないのでは」
と容認姿勢だ。その理由については、(1)雇用の期間が臨時・一時的である(2)業務の内容も補助的(3)臨時職員の場合は、競争選考が明確に要求されているわけではない、などと説明している。
公務員の場合でも、「正規職員」と「非正規職員」との間で、思わぬ運用の違いが明らかになった形だが、今後も「派遣・内定切り」をターゲットにした臨時職員の募集が増えるのは確実な情勢だ。