女性隠し撮り、服の上からでも迷惑行為 最高裁が初判断

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   女性がはいたズボンの尻の隠し撮りを巡る刑事裁判で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は2008年11月14日までに、服の上からの撮影でも迷惑防止条例違反になるとの初判断を示し、自衛官の男(31)の上告を棄却した。同小法廷は、その理由を「条例が規定する『卑わいな言動』に当たることは明らかで、女性を羞恥させ、不安を覚えさせるもの」としている。

   それによると、男は06年7月21日午後7時ごろ、北海道旭川市のショッピングセンターで、女性客(27)を約5分間、約40メートルにわたって追いかけ、携帯電話のカメラでズボンの尻を計11回撮影した。男は、二審で逆転有罪とされていた。

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