NPO法人の「消費者機構日本」は2008年11月6日、ソフトバンクモバイルがタッチパネル式端末「iPhone」を販売する際、一部の代理店が「いかなる事由においてもキャンセルできない」などと記載された書類を渡していることがわかった、と発表した。同機構では、文書は民法や消費者契約法上無効だとして、改善を求める文書をソフトバンク側に送付した。ソフトバンク側は、要請に応じる意向。
NPO法人の「消費者機構日本」は2008年11月6日、ソフトバンクモバイルがタッチパネル式端末「iPhone」を販売する際、一部の代理店が「いかなる事由においてもキャンセルできない」などと記載された書類を渡していることがわかった、と発表した。同機構では、文書は民法や消費者契約法上無効だとして、改善を求める文書をソフトバンク側に送付した。ソフトバンク側は、要請に応じる意向。