「またしたとしたら、かなり重い処分でもよい」
厚生労働省によると、大学などはセクハラ防止に必要な措置を定めるよう男女雇用機会均等法でうたっている。が、懲戒処分についての基準などはないという。
セクハラ問題に詳しい弁護士は、J-CASTニュースの取材に対し、こう話す。
「ほかに被害者がいるか、行為の反復性が認められるかが、処分を決める判断材料になります。以前にもセクハラ行為をしていて、注意を受けたのにもかかわらずまたしたとしたら、かなり重い処分でもよいでしょう」
静岡大教授については、2度も反復していることから、処分が軽すぎる可能性があるようだ。
それにしても、セクハラ行為で「指なめ」というのは珍しく、過去の例と比較するのは難しい。
福岡大の林弘子教授(労働法)は、処分についてこうみる。
「大学では、過去のセクハラ事例とのバランスをみて、処分を決めています。どのような処分で臨むかは、大学の姿勢によるところが大きいと思います。学生は、いわば親からの預かりものです。セクハラは大学にとっても死活問題のはずで、厳しい態度で臨むことが求められています。私どもの大学のケースからみれば、処分は軽い気がします」
そのうえで、大学側の対処法について、次のように提言する。
「教授や学生に対し、セクハラの危険があることを事前に研修で呼び掛けるべきです。そして、教授は、ドアを開けて学生に接する、複数の学生を呼ぶことなどに配慮すべきです。また、女子学生も、男性の教授に呼ばれても一人で行かないようにすることが大切ですね」