植草元教授「セクハラ癖はあった」 裁判所が認定した「過去」の事実

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「性的な嫌がらせにより人間性を傷つける言動に及ぶ傾向があった」

   この判決で注目されるのは、「セクハラ癖」が事実だと認定されたことだ。判決文では、

「原告(編注: 植草元教授)は、16年事件(編注: 前出の04年4月の事件)を起こす以前にも、平成10年6月、電車内において女性の両膝をさわるなどしたという事実(10年事件)により迷惑防止条例違反被告事件より罰金5万円に処せられていることから(乙5)( 編注: 証拠資料の番号)、原告は、性的な嫌がらせにより人間性を傷つける言動に及ぶ傾向があったと認められる。したがって、原告にセクハラ癖があるとの事実は真実であると認められる」

と、植草元教授の前科から、「セクハラ癖があった」と認定している。判決では「セクハラ癖」の具体的な内容は明らかにされていない。だが、判決では、「前科」の根拠として、毎日新聞側が証拠として提出した、04年の事件の判決文を採用。04年の事件の判決文では、このように植草元教授を断罪している。

「被告人(編注: 植草元教授)には、平成10年6月に、電車内において女性の両膝をさわるなどしたという事実により罰金5万円に処せられた前科があることからしても、この種事犯に対する規範意識の低下は明らかである」

   この判決を受けて、植草元教授は、「セクハラ癖」の解釈に不満があるとしながらも、

「基本的な主要部分で私の主張が認められており、妥当な判断が示された」

とのコメントを発表。一方の毎日新聞側は、判決を不服として控訴の構えだ。

   今回の裁判では、植草元教授側の弁護士は6人なのに対し、毎日新聞側は4人。原告・被告ともに、ある程度力を入れた裁判だということが伺えるが、この「ガチンコ勝負」、「延長戦」に突入するのが確実な情勢だ。

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