異常に安いヘルパーの賃金 「月10万円未満」が7割 

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「拘束時間が長いわりに、安い」

   しかし、実態は事業所任せになっていて、支払額の上限が定められ、完全には支給されていないようだ。空き時間については、厚労省は「自由利用が保障されている限り、労働時間として取り扱う必要はない」としており、賃金は支払われない。ただし一度事業所に戻れば、空き時間も業務としてみなされるという。一方で、30分や1時間の空きでは事業所に戻れず、結果的に賃金が支払われない。公園やデパートの待合室で時間をつぶし、時間を持て余すのが現状なのだ。そのため、「拘束時間が長いわりに、安い」という声が上がっている。

   さらに、直前に予約を取りやめる「ドタキャン」もよく起こる。介護を必要とするような高齢者の場合、急に病院に行くといった事態が起こりやすい。そのため、予約日の前夜までに連絡を入れれば、キャンセル料を支払わなくてもいいとする事業所もある。利用者にとっては大助かりだが、ヘルパーには賃金が支払われないことが多い。キャンセルの場合も賃金の6割を保証するよう介護従事者の支援団体は求めているが、いまだ半数近くのヘルパーが支払われていないのが現状だ。

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