この1、2か月のあいだであれば大丈夫!?
交際費の損金不算入について国税庁は、「たしかに失効期間にあります。今後の措置については、いまのところ何とも言えません」という。
ある税務署の職員は、「租税特別措置については5月末までの延長措置法でほとんど網羅されているはずです。(交際費の損金不算入については)なにも聞いていないですね。問い合わせが殺到するなど、現場が混乱していることもありません。ただ、上限(この場合、中小企業に対する400万円)があるような規定については、これまでも何らかの措置がとられてきましたから、早急に通達があると思います」と話す。
前出の公認会計士は「このままの状態が続くことはありませんし、経費であることに変わりないですから、湯水のごとく使えるものではないですよ」というが、この1、2か月のあいだに、銀座や赤坂、そしてゴルフ場に落ちるお金が増えるかもしれない。