メディア企業経営者、学識経験者などで作る民間研究団体が、テレビ局などに著作権者の許諾なしに番組などをネット配信する権利を与える「ネット法」の制定を提唱した。この考え方には、ネット配信への一歩前進と評価する声がある一方、権利を与えられる企業の利権などを指摘する向きもあり、専門家の中でも意見が分かれている。
テレビ局、映画会社、レコード会社にネット権を与える
ネット法を提唱したのは、角川グループホールディングスなどの経営者、知的財産権の研究者などで2007年1月29日に発足した「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」(代表・八田達夫政策研究大学院大学学長)。コンテンツの著作権者への対価支払い義務を負う代わりに、その許諾なくコンテンツを配信できる「ネット権」を事業者に与えるという法制度で、メンバーらが都内で08年3月17日にその案を公表した。コンテンツは、放送、映画、音楽を想定しており、現時点では、テレビ局、映画会社、レコード会社にネット権を与えるとしている。
提唱の理由については、著作権が出演者、演出家などと複数に分かれているため、ビジネスチャンスがあってもネット配信が滞っていることを挙げた。ユーチューブなどのベンチャー企業が育った欧米などに比べ、日本のネットビジネスは取り残される懸念があるという。そこで、ネット限定で著作権を制限し、コンテンツ流通を活性化させる狙いがある。
角川グループ内からはすでに、ネット法提唱の伏線とも見られる発言が出ている。
J-CASTニュースが3月16日付記事で報じたように、角川デジックスの福田正社長が、ビジネスチャンスをにらんで、ユーチューブなどへの違法な動画投稿を許容するかのような発言をしていたのだ。福田社長は、違法動画も、ファンが好意で宣伝してくれていると考えるべきだとした。そして、角川書店の担当者は、ユーチューブでの宣伝効果で、「らき☆すた」「涼宮ハルヒ」といったコンテンツの販売が国内外で伸びたことを示唆していた。