「バストが大きく侵入できなかった」 俳優に逆転無罪判決

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   知人男性のマンションに入ろうと玄関ドアを壊したとして、器物損壊罪に問われた俳優の小桜セレナ被告(38)の控訴審判決が2008年3月3日、東京高裁であった。原田国男裁判長は、「女優の胸囲は壊したドアの穴より大きく、穴をくぐり抜けたとする目撃者の証言は信用できない」として、懲役1年2月、執行猶予3年とした1審の東京地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
   1審判決は、この俳優が壊したドアの縦72センチ、横二十数センチの穴をくぐったとする知人男性らの目撃証言を認定した。しかし、弁護側は控訴審で、胸囲101センチの俳優では不可能と主張し、同高裁が、ドアの模型を使って通れるかどうか実験したところ、俳優は穴を通り抜けられなかった。

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