「AKB48」のポスター景品商法 ネットオークションが過熱

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「違法性を問うのは難しい」

   こうした景品商法は、法的な裏づけがあるのか。

   公正取引委員会の消費者取引課によると、AKB48のポスターやイベントの景品は、偶然の要素によってその内容が決まるため、景品表示法上、懸賞品に当たる。この場合、ポスターやイベントチケットに想定される代金が、シングル価格の20倍、景品全体では売り上げの2%を越えると、違法になるという。

   シングルは1250円のため、その20倍を越えるポスターは想像が難しい。また、イベント参加には、単純計算で5万5000円以上のシングル代がかかる。景品そのものには10万円という上限があるものの、違法性は問いにくいようだ。

   景品商法を巡っては、違法性が指摘されたことがあった。ペットボトル入りの清涼飲料水に人気アニメ「機動戦士ガンダム」のキャラクター模型がおまけに付けられたケースだ。射幸性のあるプレミア模型も混じっており、中が見えない袋に入っていたため、懸賞品とされた。しかし、150円のペットボトルに対し、景品が100円相当とみなされ、2%ルールを越えたため、公取が2005年9月末、景品表示法違反の疑いがあるとしてメーカー側を注意した。

   消費者法が専門の村千鶴子東京経済大教授も、「違法性を問うのは難しいと思う」との見方を示す。

「20年ほど前に、ビックリマンチョコでよく似たトラブルが起きました。ゴールドやシルバーのレアキャラのおまけシールがあって、子どもがチョコの箱を捨てて、シール集めに熱中するのが不謹慎と叩かれました。しかし、シールは安いので、公取が指導しただけで終わりました。今回のポスターやイベントも同様で、オークションでプレミアがつくかもしれませんが、景品の規制にはかからないでしょうね」

   ただ、村教授は、ネットで批判の声が高まっていることには理解を示した。

「今の景品表示法は、オールラウンドで役に立つ法律になっていません。だから、今回のようなユニークな商法を持ち出されると、消費者保護ができなくなるんです。私も確かにあざとい商法だなと感じており、現行法でよいのか再考しなければならない可能性が出てくると思います」

   J-CASTニュースでは2月27日、今回の景品付きシングル販売を手掛けているデフスターレコーズに取材を申し込んだ。しかし、担当者が会議中などの理由で、この日のうちに回答は来なかった。

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